宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
①重要事項の説明は「契約が成立するまでの間に」やるのが正解や。買主が判断材料をもらう前に渡すための制度やから、契約終わってからじゃ遅すぎる。②は記名が宅建士やったらOKで「専任」までは要らんから不正解、③は買主が宅建業者やったら説明は省いてええから不正解、④はテレビ会議でのIT重説も要件守れば認められとるから不正解。判断材料を“先に”渡してナンボ、ってことやー。
選択肢ごとの解説
- ①①正解。重要事項の説明はな、契約「成立まで」の間にやるのがルールやねん。買主が判断する前に情報を渡すための制度やから、契約が決まってからじゃ遅いんや。
- ②②誤り。重要事項説明書への記名は宅建士やったらOKで、「専任」の宅建士までは要求されてへん。「宅建士」と「専任の宅建士」を混ぜたひっかけや。
- ③③誤り。買主が宅建業者(プロ)の場合は重要事項の「説明」は省略できるんや(書面の交付は必要)。「いずれも省略できない」は言いすぎ。
- ④④誤り。テレビ会議等のIT重説は、双方の合意や映像・音声の質など一定の要件を満たせば認められとる。「一切認められない」は事実誤認や。
条文根拠:宅地建物取引業法第35条第1項